京都府生涯現役クリエイティブセンター及び京都府テレワーク推進センター(以下「両センター」という。)は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に規定する内容を遵守するとともに、個人情報の適正な管理を図り、両センターに対する府民等の信頼確保及び業務運営の公平かつ公正な遂行の確保に資することを目的として、京都府生涯現役クリエイティブセンター・テレワーク推進センター個人情報管理規程を次のように定める。

趣旨

第1条 両センターにおける個人情報の取扱いは法の規定によるほか、本規程によるものとする。

定義

第2条 本規程で用いる主な用語の定義は法の規定によるほか、次による。

(1)CTシステム
両センターにおいて運用する求職者・企業情報システム

(2)従事者
京都府職員、両センターの事業者であって、予め京都府商工労働観光部緊急雇用対策プロジェクトチーム長(以下「チーム長」という。)あて従事者として届出を行った者

個人情報取扱総責任者等

第3条 両センターにおいて、個人情報を取り扱う者の範囲は両センターの従事者とする。

2 チーム長は、両センター全体の個人情報取扱いに係る責任者(次項に該当する者を除く。)として、個人情報取扱総責任者を指定する。

3 両センターの事業者は、個人情報取扱いに係る責任者として、個人情報取扱責任者を指定するとともに、チーム長に通知する。

4 個人情報取扱責任者は両センターのそれぞれ従事者が法及び本規程その他個人情報に関する規程を常に遵守していることについて確認を行うよう努めなければならない。

個人情報の登録及び管理

第4条 従事者は、収集した個人情報に基づき、CTシステムに登録する。

2 個人情報取扱総責任者は、CTシステムに登録された本人及び企業の基本台帳並びに支援情報を適正に保管・管理しなければならない。

3 以下の期間を経過した個人情報は収集等の必要がなくなったものとして速やかに溶解又は焼却により破棄しなければならない。

(1)本人が作成したもの 提出日の翌日が属する日の翌年度末

(2)従事者が作成した電子データ 最終更新日から1年間

4 本条に係る取扱いについて、個人情報取扱総責任者及び個人情報取扱責任者は連携して本人への周知に努めなければならない。

個人情報取扱業務概要説明書

第5条 両センターの事業者は、別に定める様式により、個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成し、これを閲覧に供しなければならない。

個人情報取扱いについての研修等

第6条 個人情報取扱総責任者は、個人情報を取り扱う両センターの従事者を対象とした個人情報取扱いに関する研修を、両センターの個人情報取扱責任者と連携して、合同又は両センター別に、年1回以上開催しなければならない。

2 個人情報取扱総責任者は、両センター全体の個人情報取扱いに関する適正管理、教育・指導等の促進のために、個人情報取扱責任者を招集した会議を年1回以上実施しなければならない。

3 両センターの個人情報取扱責任者は、自らの責任において研修等を行うことにより、従事者が常に本規程を遵守するよう努めなければならない。

苦情処理

第7条 本人の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をしなければならない。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は、個人情報取扱総責任者及び個人情報取扱責任者とする。

雑則

第8条 この規程に定めるもののほか個人情報の適正管理に関し必要な事項はチーム長が定める。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。