京都府生涯現役クリエイティブセンター(以下、「センター」という。)は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等 (以下「法令等」という。)に規定する内容を遵守するとともに、個人情報の適正な管理を図り、センターに対する府民等の信頼確保及び業務運営の公平かつ公正な遂行の確保に資することを目的として、京都府生涯現役クリエイティブセンター個人情報管理規程を次のように定める。

趣旨

第1条 センターにおける個人情報の取扱いは法令等の規定によるほか、本規程によるものとする。

定義

第2条 本規程で用いる主な用語の定義は法令等の規定によるほか、次による。

(1)JPシステム
京都ジョブパーク求職者・企業情報システム

(2)従事者
京都府職員、センターの事業者であって、予め京都府商工労働観光部労働政策室長あて従事者として届出を行った者

個人情報取扱総責任者等

第3条 センターにおいて、個人情報を取り扱う者の範囲はセンターの従事者とする。

2 センター全体の個人情報取扱いに係る責任者として個人情報取扱総責任者を置き、労働政策室長をもって充てる。

3 センターの事業者は、個人情報取扱いに係る責任者として、個人情報取扱責任者を指定するとともに、労働政策室長に通知する。

4 個人情報取扱責任者はセンターの従事者が法令等及び本規程その他個人情報に関する規程を常に遵守していることについて確認を行うよう努めなければならない。

個人情報取扱業務概要説明書

第4条 センターの事業者は、別に定める様式により、個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成し、これを閲覧に供しなければならない。

個人情報の収集・管理等

第5条 従事者が収集できる個人情報の範囲は、前条に規定する「個人情報取扱業務概要説明書」に記載された個人情報とし、収集する個人情報は本人から直接、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集するものとする。

2 従事者は収集した個人情報に基づき、本人の基本台帳を作成し、JPシステムに登録する。なお、個人情報が記載された申込用紙等の原本についてはセンターで保管することとし、個人情報取扱責任者が厳重に管理する。

3 個人情報取扱総責任者は、JPシステムに登録された本人及び企業の基本台帳並びに支援情報を適正に保管・管理しなければならない。

4 以下の期間を経過した個人情報は収集等の必要がなくなったものとして速やかに溶解又は焼却により破棄しなければならない。

(1)申込用紙等直接本人が作成したもの 提出日の翌日が属する日の翌年度末

(2)基本台帳等従事者が作成した電子データ 最終更新日から1年間

5 本条に係る取扱いについて、個人情報取扱総責任者及び個人情報取扱責任者は連携して本人への周知に努めなければならない。

収集情報の共有及び利用

第6条 前条で収集した個人情報については、業務の遂行に必要な限度でセンターのほか、京都ジョブパークの各コーナー、京都企業人材確保センターにおいて共有及び利用するものとする。

2 前項の共有及び利用は、JPシステムにより行うものとする。

個人情報取扱いについての研修等

第7条 個人情報取扱総責任者は、個人情報を取り扱うセンターの従事者を対象とした個人情報取扱いに関する研修を、センターの個人情報取扱責任者と連携して、年1回以上開催しなければならない。

2 個人情報取扱総責任者は、センター全体の個人情報取扱いに関する適正管理、教育・指導等の促進のために、個人情報取扱責任者を招集した会議を年1回以上実施しなければならない。

3 センターの個人情報取扱責任者は、自らの責任において研修等を行うことにより、従事者が常に本規程を遵守するよう努めなければならない。

苦情処理

第8条 本人の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をしなければならない。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は、個人情報取扱総責任者及び個人情報取扱責任者とする。

雑則

第9条 この規程に定めるもののほか個人情報の適正管理に関し必要な事項は労働政策室長が定める。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。